日本国内での税関検査について
税関検査の内容及び手続に関するお問い合わせ・ご質問は「税関ホームページ」からお願いいたします。
現地での通関費用等について
現地にて関税がかかる場合(国によって異なります)には、全額お客様の御負担になります 。
現地通関の際トラブルを避けるため内容物や販売価格の虚偽の記載は一切行っておりません。現地での関税に関しましては「JETRO世界の関税データベース」をご覧ください。
税関申告価格について
ご注文商品の合計金額を申告をさせて頂いております。
関税の支払い方法について
課税対象となる物品を発送した場合、現地の税関より「葉書」にて通達が来ます。こちらをもとに最寄の郵便局にてお支払い下さい。
※国によってお支払い方法は異なる場合がございます。
関税についてご注意
関税については現地仕向け国の税関側の判断になりますので当店側では回答は出来かねますのでご了承くださいませ。
お客様からご注文を頂いた商品内容に基づいて通関書類を作成致します。
現地税関で関税額が発生した場合はお客様側にてご負担頂けますよう予めご了承ください。
【米国関税及び規制変更に伴う米国宛て郵便物の一時引受停止について】8/25更新
米国政府は、2025年7月30日、「すべての国に対する免税措置(デミニミス)待遇の停止」と題する米国宛て郵便物に対する大統領令を発表しました。
本大統領令では、消費目的のために輸入される物品を内容とする郵便物(課税対象郵便物)は、8月29日以降、免税措置を停止し、関税が課されることとなりました。
米国通関・国境警備局(以下「CBP」)は、8月15日、CBPへの関税保証金の納付、通関申告書の作成等を運送事業者等が負うことを内容とする「デミ二ミス撤廃に関する新たなガイドライン」を発表しましたが、運送事業者、これに対応する各国郵便事業体等が実施すべき手続きが不明確であり、運用が極めて困難な状況にあります。
このため、8月27日から、次の内容品を包有する米国宛て郵便物(小形包装物、小包及びEMS(物品))については、他の各国郵便事業体と同様、お引き受けを一時停止いたします。
・個人間の贈答品で内容品価格が100USドルを超えるもの
・消費を目的とする販売品
なお、書状、はがき、印刷物、EMS(書類)のほか、個人間の贈答品で内容品価格が100USドル以下のものを包有する郵便物(小形包装物、小包及びEMS(物品))については、引き受けを継続いたします。
お客さまには、大変ご不便をおかけしますが、ご理解賜れますようお願い申し上げます。